佐賀市議会 1998-09-30 平成10年 9月定例会−09月30日-07号
1.今年度から始まった新たな道路整備五箇年計画の円滑な執行と完全達成を図るため、その実施に必要な事業量を十分に確保するとともに、ガソリン税、自動車重量税等の道路特定財源諸税の一般財源化又は他の使途へ転用することなくその全額を道路整備予算に充てること。 2.平成11年度予算においては、一般財源を投入し、道路整備費を拡大するとともに、遅れている地方の道路整備に予算を重点的に配分すること。
1.今年度から始まった新たな道路整備五箇年計画の円滑な執行と完全達成を図るため、その実施に必要な事業量を十分に確保するとともに、ガソリン税、自動車重量税等の道路特定財源諸税の一般財源化又は他の使途へ転用することなくその全額を道路整備予算に充てること。 2.平成11年度予算においては、一般財源を投入し、道路整備費を拡大するとともに、遅れている地方の道路整備に予算を重点的に配分すること。
1.今年度から始まった新たな道路整備5箇年計画の円滑な執行と完全達成を図るため、その実施に必要な事業量を十分に確保するとともにガソリン税、自動車重量税等の道路特定財源諸税の確保に努め、道路整備予算に充てること。 2.平成11年度予算においては、一般財源を大幅に投入し、道路整備費を拡大するとともに、おくれている地方の道路整備に予算を重点的に配分すること。 以上でございます。
よって、政府におかれては、地方の実情を十分理解され、平成9年度予算の編成に当たって、道路整備予算を重点的に配分されるとともに、緊急かつ計画的な道路整備の実施を図るため、ガソリン税、軽油引収税、自動車取得税等の道路特定財源諸税の現行税率を堅持し、安定的な道路整備財源を確保すること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
よって、政府におかれては、地方の実情を十分理解され、平成9年度予算の編成に当たって、道路整備予算を重点的に配分されるとともに、緊急かつ計画的な道路整備の実施を図るため、ガソリン税、軽油引取税、自動車取得税等の道路特定財源諸税の現行税率を堅持し、安定的な道路整備の予算及び財源を確保されるよう、強く要望します。